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予定価格
更新日:2007年10月 8日

予定価格が前もって適正に設定される必要性
予定価格は、予算決算及び会計法(予決令)および地方自治法等の規定により、
取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短などを考慮して
適正に定めなければならないと規定されています。
その基本的な考えは、

現場の条件に照らして、最も妥当性があると考えられる標準的な工法で施工するのに必要な価格

と言われています。
一企業の実績をもとに計算される受注者側の積算とは違い、
市場の取引や施工実績の調査、統計分析等が重要な価格決定の要素となっています。
設計書を構成する内訳書等とは
1.発注者は予定価格を決定する際、設計図書と設計積算書に基づき、設計書を作成します。
2.発注者は、いかなる場合も自らの意志で予定価格を決定します。
3.しかし、価格決定の基となる設計積算書は一般的に設計業務を受託した設計者が作成します。
4.内訳書の数量は、発注元の設計者とは別に、一般的に受託した設計者が計上します。
  内訳書の単価 ―複合単価ベース―も同様に受託設計者が、代価表を作成し、複合単価とします。
5.積算実務は会計検査を受けるために経費を掛け、膨大な根拠作りをする。(現場の適正価格の根拠とは異質)
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