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施工管理の実務ポイント

第6回目:施工計画書は、文書化された施工の約束事。[私見]

監理指針には、
施工計画書とは、この工事で実際に施工することを具体的に書いた約束である、
と記載されています。

具体的に書く必要のある約束事とは、どういうものなのでしょうか。

時折、次のようなことを記載した施工計画書を見かけます

・ 工事概要をやたら詳しく書いたもの
・ 機器リストを丸写ししたもの
・ 積算内訳書の一般材料をほとんど全てピックアップし、JIS規格など、これ見よがしに書いたもの
・ 万人が認めるごく一般的な施工方法を何十枚も添付し、目次リストのボリュームを誇るもの
  などなど

上記のことは、具体的に書く必要のある約束事と言えるでしょうか。
請負契約が成立した時点で、特記仕様書、設計図の内容は、約束事として担保されています。
特記仕様書には、適用図書として共通仕様書が指定されています。
また、総合施工計画書の総則にも、あえて確認のため、適用の共通仕様書を記載します。

共通仕様書に記載されている個々の内容は、わざわざ施工計画書に転記しなくとも、
当初から約束として成立しています。

では、具体的に書く必要のある約束事とは、

・ 設計図書で明らかにされていない施工上必要な事柄、
・ やむなく 【 設計図書と異なる施工 】を行う事柄(事前に所定手続きが当然必要)
・ また、共通仕様書は一般的なことを記載しているため、
  この工事特定の機材、機材の試験方法、施工方法、施工の管理値、試験方法など
  ではないでしょうか。

一方で、建築物は、契約時には存在しません。あくまで契約後の単品受注生産です。
モノを見て買うことができないのです。
完成検査で万一不良が発見されても取替えることができません。

そのため、各工程での品質管理が何より重要です。
当たり前のことができているかも、ここでチェックします。
施工計画書においては、品質計画書に力を結集したいものです。

発注者にとっては、請負者の約束とその履行によって品質が担保されます。
一方、請負者にとっては、不明瞭な事柄を施工計画書に記載することで企業防衛の一助となります。

また、ちょっとした工夫で、施工計画書は生き生きとします。
仕方なく提出された施工計画書との差は竣工検査時に歴然とします。

まだまだ、具体的にお話ししたいことはヤマほどありますが、
続きは、またの機会に‥‥

監理者チーム

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